お知らせ

富士中央ケアセンター 所定疾患療養費

所定疾患施設療養費

平成24年4月より、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、
肺炎や尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎を発症した場合における施設内での対応について
評価されることとなりました。
※当施設では、ホームページにて前年度の治療の実施状況をご報告させて頂きます。

算定条件等

1.肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
 治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、

 所定疾患施設療養費(Ⅰ)では1回に連続する7日を限度とし、
月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を
7回算定することは認められないものであること。

 所定疾患施設療養費(Ⅱ)では1回に連続する10日を限度とし、
月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を
10回算定することは認められないものであること。

2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
 イ 肺炎
 ロ 尿路感染症
 ハ 帯状疱疹
 二 蜂窩織炎
 ホ 慢性心不全の増悪

4.肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。

5.慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ
 算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できない。

6.算定する場合にあっては、診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、
 実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
 (協力医療機関等と連携して行った検査等を含む。)

7.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。

8.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、
 前年度の当該加算の 算定状況を報告すること。

9.医師が感染症対策に関する研修を受講していること。



実施状況

令和6年度 所定疾患療養費

令和5年度 所定疾患療養費

令和4年度  所定疾患療養費

令和3年度  所定疾患療養費
 

 

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